海外から自転車本体を個人輸入する場合、消費税が掛かります。
ちなみに関税は掛かりません(フリー)。
イギリスからEMSで郵便局が配達してくれます。受取りの際に税金を払わないと商品を受け取ることが出来ません。税金は国際郵便物課税通知書に記載されております。
それとは別に通関料が400円かかりました。
国際郵便物課税通知書には税金がいくらと具体的に書かれております。↓
国際郵便物課税通知書 |
私も今回初めて消費税を払いましたので、それについて少し勉強したことを書いておきます。
具体的に書きますと、今回購入したのが自転車とペダルと靴です。
インボイスに金額が記載されておりますが、全部で990.6ポンドでした。これに×0.6を掛けます。
そしてポンドを円に換算します。財務省貿易統計の外国為替相場(課税価格の換算)を見ればレートが載ってます。
2011年9月27日のレートは1ポンド121.82円でした。
課税価格 990.6ポンドx0.6x121.82 =72,404円 (1円未満切り捨て)
消費税の計算方法は、まず1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。それに4%を掛ければ消費税(国税)が求まります。
消費税 72,000x4% =2,880円 (納付の際、100円未満は切り捨てるので2,800円)
地方消費税は消費税 x 25%なので
2,800x25% =700円
合計 2,800 + 700=3500円
求まりましたね。通知書どおりきちんと合っています。切り捨てがポイントでしょうか。どこかのサイトででたらめな計算が書いてあるのを見かけました。
なぜ0.6を掛けるとか難しい話は、下記を参考にして下さい。読まなくても大丈夫です。
税関
関税定率法基本通達
(輸入者等の個人的な使用に供される輸入貨物に係る課税価格の決定の特例)
4 の6―2 法第4 条の6 第2 項の規定に関する用語の意義及び取扱いについては、次による。
(1) 略
(2) 「その他その輸入取引が小売取引の段階によるものと認められる貨物」とは、一般消費者が通信販売により輸入する貨物、外国に所在する知人に購入依頼して輸入する貨物等をいう。
(3) 「当該貨物の輸入が通常の卸取引の段階でされたとした場合の価格」とは、本邦の卸売業者が一般的に本邦における再販売等の商業目的のために当該貨物と同種の貨物を当該外国において卸取引の段階で購入するとした場合の価格をいい、「海外小売価格×0.6」により算出するものとする。
この場合において「海外小売価格」とは、原則として輸入者が当該貨物を取得する際実際に支払った価格(郵便物にあっては、税関告知書等に記載されている価格)とする。ただし、申告価格又は税関告知書等に記載されている価格が著しく低価である等その真実性に明らかな疑念が持たれる場合又は価格が不明である場合は、類似品の価格、税関が調査した鑑定資料等を参考として、賦課課税方式が適用される貨物にあっては課税価格を決定し、申告納税方式が適用される貨物にあっては修正申告を求め、又は更正をする。
(価格の換算に用いる外国為替相場)
4 の7―1 法第4 条の7 に規定する財務省令で定める「外国為替相場」は、規則第1 条《価格の換算に用いる外国為替相場》に定められているが、その具体的取扱いについては、次による。
(1) 外国為替相場の決定について
イ 規則第1 条に規定する「当該週間の平均値(当該平均値の算定の基礎とされる実勢外国為替相場が当該前々週にないときは、その週の直前の当該実勢外国為替相場のある週における実勢外国為替相場の当該週間の平均値とする。)に基づき税関長が公示する相場」は、次に掲げる各通貨の区分に応じ、次に掲げる各相場の当該週間の平均値とする。
(イ) アメリカ合衆国通貨 本邦の外国為替市場における銀行間の直物取引(翌々営業日渡し)の中心相場
(ロ) アメリカ合衆国通貨以外の通貨 当該通貨のニューヨーク外国為替市場における上記(イ)に掲げる相場に類するアメリカ合衆国通貨に対する相場(ニューヨーク外国為替市場に当該相場がないときは、その他最も適当と認められる外国為替市場における当該相場)を上記(イ)に掲げる相場により裁定した相場
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